内航海運業を開始するためには、「内航海運業法」に基づく登録または届出が必要です。多くの中小企業が新規参入を検討する際、最初につまずくのがこの複雑な要件です。

1. 登録か届出か?

使用する船舶の規模や種類(総トン数)によって、国への手続きが異なります。総トン数100トン以上の船舶を使用する場合は原則として「登録」が必要になり、審査のハードルも高くなります。

2. 船舶の確保

自己所有だけでなく、用船(借り受け)でも申請は可能です。ただし、安全管理の責任体制を明確にする必要があります。

3. 財産的基礎の要件

事業を的確かつ継続的に遂行できるだけの資金力(財産的基礎)が厳しく審査されます。具体的には、直近の決算書での自己資本比率や、事業開始に必要な資金の調達計画などが問われます。

専門家からのアドバイス

新規参入の際は、事業計画の段階から海事代理士にご相談いただくことで、スムーズな許可取得が可能です。当事務所では無料見積もり・初回相談を承っております。