総トン数20トン以上の日本船舶は、不動産と同じように法務局の「登記簿」と、運輸局の「船舶原簿」の両方に権利関係などを登録することが義務付けられています。したがって、船舶の売買が行われた場合は、必ず名義変更(所有権移転登記)の手続きが必要です。
手続きは「法務局」からスタート
売買が成立したら、まずは管轄の法務局(地方法務局)にて「所有権移転登記」を行います。この際、船舶の登記簿上の所有者が売主から買主へと変更されます。
次に「運輸局」での手続き
法務局での登記が完了したら、その登記簿謄本を持って管轄の運輸局(あるいは運輸支局・海事事務所等)へ向かいます。ここで「船舶原簿の登録」を変更し、新しい所有者の名前が記載された「船舶国籍証書の書換申請」を行います。
この2段階の手続きを経て、初めて法的な名義変更が完全に終了します。
必要な書類の例
- 登記原因証明情報(売買契約書や譲渡証明書など)
- 売主の印鑑証明書と登記識別情報(または登記済証)
- 買主の住所証明情報(商業登記簿謄本や住民票)
- 船舶国籍証書(書換申請時)
専門家からのアドバイス
法務局での登記と、運輸局での書換申請は連動しており、書類に不備があると売買スケジュール全体に大きな遅れが生じます。当事務所は司法書士業務にも精通する海事代理士として、法務局と運輸局をまたぐ一連の手続きをワンストップで代行いたします。