COLUMN · 2026.06.20

海事代理士と行政書士の違い|船舶手続きはどちらに依頼すべきか

船舶の登録や許認可に関する手続きを進めようとしたとき、「海事代理士に依頼すべきか、行政書士に依頼すべきか」と迷われる方は少なくありません。両者はいずれも行政手続きの専門家ですが、その業務範囲や得意とする領域には明確な違いがあります。当事務所では、大阪・瓦町を拠点に行政書士として各種許認可申請をサポートしており、船舶に関連するご相談もお受けすることがあります。本コラムでは、両資格の違いと手続き別の依頼先の考え方について整理します。

1. 海事代理士とはどのような資格か

海事代理士は、国土交通省所管の国家資格であり、根拠法令は海事代理士法(昭和26年法律第32号)です。この資格の最大の特徴は、船舶法・船舶安全法・船員法など、海事に関する法令に基づく申請・届出・登記・登録を、本人に代わって行うことができる点にあります。

具体的には、以下のような手続きが海事代理士の専門領域に該当します。

  • 船舶の新規登録・変更登録・抹消登録(船舶法に基づく手続き)
  • 船舶安全法に基づく検査申請
  • 船員法に基づく雇用・労働関係の届出
  • 海洋汚染等防止法に関連する届出
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく免許申請

海事代理士は、日本全国に約700名前後しか登録者がおらず、希少性の高い資格です。海運業や造船業に深く関わる実務家が多く、船舶法体系の知識は専門性が非常に高いといえます。

2. 行政書士が対応できる船舶関連手続きの範囲

行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき、官公署に提出する書類の作成・提出代行・相談業務を幅広く行うことができます。船舶に関連する手続きの中でも、行政書士が対応できる領域は存在します。

代表的なものとして、以下が挙げられます。

  • 小型船舶の譲渡・売買に伴う名義変更に関連する書類作成のサポート
  • 水上オートバイや漁船等に関連する漁業許可申請(都道府県知事許可)
  • 港湾・水域の利用に関連する各種許可申請
  • 事業用船舶を運航する事業者の許認可申請(旅客船事業等)
  • 輸出入に関連する通関書類以外の行政手続き

ただし、船舶法に基づく登録・登記や、船舶安全法に基づく検査申請については、海事代理士の独占業務に該当する部分があります。行政書士がこれらを無資格で代行することは法令上認められておらず、注意が必要です。手続きの性質を正確に把握した上で、適切な専門家に依頼することが重要です。

3. 両者の業務が重なる領域と選び方の考え方

実務上、海事代理士と行政書士の業務が重なりやすい領域があります。たとえば、漁業に関連する許可申請は、都道府県知事が所管するものであれば行政書士が対応できる場合がある一方、船舶自体の登録手続きが伴う場合には海事代理士への依頼が適切なこともあります。

また、船舶を利用した旅客運送事業(クルーズ船・渡し船等)を新たに始める場合、海上運送法に基づく許可申請は行政書士が対応できる手続きに含まれますが、使用する船舶の検査・登録については海事代理士が担当することになります。このように、一つのプロジェクトの中で両者が分担して関与するケースも実際には存在します。

依頼先を選ぶ際の基本的な考え方としては、次のように整理できます。

  • 船舶法・船舶安全法・船員法に基づく申請・登録が中心であれば→ 海事代理士に相談する
  • 事業許可・行政庁への申請・書類作成が中心であれば→ 行政書士に相談する
  • 両方の手続きが絡む場合→ 海事代理士・行政書士が連携できる体制のある事務所、または双方への並行相談が望ましい

4. 当事務所が対応できる船舶関連の行政手続き

当事務所は大阪・瓦町を拠点とする行政書士事務所として、港湾・水運・漁業に関係する事業者様からのご相談をお受けしています。行政書士の業務範囲において対応できる手続きとしては、旅客不定期航路事業の許可申請漁業許可(知事許可)、関連する事業者の各種届出書類の整備などが挙げられます。

また、当事務所は社会保険労務士とのダブルライセンスを有しており、船員を雇用する事業者様に対しては、船員保険や労働関係法令への対応についても併せてサポートできる体制を整えています。船員の雇用管理・社会保険手続きと行政許可申請をまとめてご相談いただける点は、当事務所の強みの一つです。

なお、船舶法や船舶安全法に基づく登録・検査申請など、海事代理士の専門領域に該当する手続きについては、当事務所では直接対応できませんが、必要に応じて適切な専門家をご案内することが可能です。まずは手続きの全体像を整理するためにご相談いただくことをお勧めします。

5. 手続きを進める前に確認しておきたいこと

船舶に関連する行政手続きを進める際には、事前に以下の点を整理しておくと、依頼先の選定がスムーズになります。

  • 対象となる船舶の種類・総トン数(総トン数によって適用法令や手続きが異なることがあります)
  • 手続きの目的(新規登録・名義変更・事業許可・検査申請など)
  • 所管官庁(国土交通省・地方運輸局・都道府県など)
  • 事業として船舶を利用するか、個人利用にとどまるか

これらを整理した上で専門家に相談することで、必要な手続きの全体像が把握しやすくなります。特に事業目的での船舶利用においては、許認可・登録・雇用管理など複数の手続きが同時並行で必要になることがあるため、早期の相談が円滑な事業開始につながる可能性があります。

6. まとめ

海事代理士と行政書士は、どちらも行政手続きを支援する専門家ですが、根拠法令・業務範囲・専門領域が異なります。船舶法体系に基づく登録・検査・船員関係の届出は海事代理士の専門領域であり、事業許可申請・書類作成・行政庁への申請代行が中心であれば行政書士が対応できる場面があります。

いずれの場合も、まずは手続きの性質を正確に把握することが重要です。当事務所では、行政書士・社会保険労務士として、お客様の手続きが適切な専門家のもとで進められるよう、初回相談の段階から丁寧にお話を伺います。大阪・瓦町にお越しいただける方はもちろん、メールやお電話でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。具体的な申請可否・採択可能性は事業内容により異なります。

執筆:東亮介(行政書士 第13262050号/社会保険労務士 第27130052号)

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