船は、自動車や不動産と同じように「登記・登録」の制度がある高額な資産です。ところが、船の売買にともなう名義変更・登録・抵当権・許認可・船員の手続きは非常に専門的で、扱える専門家がほとんどいません。
当事務所は、全国でも数少ない海事代理士として、さらに行政書士・社会保険労務士の資格を併せ持つグループ体制で、「船を買う前」から「買った後の事業運営」までを一つの窓口でサポートします。

「買ってから」では遅いことがあります。 船の用途や事業計画によって、必要な許認可・船員体制・船舶の要件は変わります。「この船では事業許可が下りない」と契約後に気づく前に、購入を検討している段階でご相談ください。初回相談は無料です。

こんな方に選ばれています

「船を買う」目的はさまざま。どの立場の方も、手続きの入口はここです。

海運・物流の事業者

貨物船・作業船を購入して内航海運業などを始める・拡大する方。船舶登録・抵当権(船舶金融)から内航海運業の登録、船員労務まで一気通貫で対応します。

旅客船・遊漁船・チャーター

遊覧船・海上タクシー・遊漁船・チャーター事業を始める方。旅客定期/不定期航路事業の許可、遊漁船業の登録、安全管理規程の作成まで支援します。

漁業者の方

漁船を購入・買い替える方。漁船の登録・名義変更、船舶検査・総トン数測度、船員(乗組員)の手続きまでまとめてお任せいただけます。

プレジャーボート・クルーザー

個人でボート・クルーザーを購入する方。小型船舶の移転登録(名義変更)、操縦免許の更新・失効再交付、売買・係留契約の確認までご相談いただけます。

船を買うと必要になる手続き【全体像】

購入前の確認から、名義変更・融資・許認可・開業後の運営まで。流れで理解できます。

1

購入前の確認・契約チェック

その船が目的の用途・事業に使えるか、名義や抵当権の状況はどうか。売買契約書の内容とあわせて、契約前にリスクを確認します。

用途・事業適合契約書チェック権利関係の確認
2

船舶登記・登録(名義変更)

総トン数20トン以上は、法務局での船舶登記(所有権移転)と運輸局での船舶登録(船舶国籍証書の書換)20トン未満の小型船舶は、日本小型船舶検査機構(JCI)での移転登録(名義変更)を行います。

所有権移転登記船舶国籍証書小型船舶 移転登録
3

融資を受けるなら|抵当権の設定

金融機関からの融資(シップファイナンス)で大型船を購入する場合は、船舶抵当権の設定登記が必要です。融資実行とタイミングを合わせて、確実に手続きします。

船舶抵当権金融機関との調整
4

船舶検査・総トン数測度

船舶を安全に使用するための船舶検査(定期・中間・臨時等)や、登録・登記の前提となる総トン数の測度申請を代行します。

船舶検査総トン数測度
5

事業で使うなら|許認可の取得

内航海運業の登録、一般旅客定期航路・不定期航路事業(遊覧船・海上タクシー等)の許可、遊漁船業の登録など、事業開始に必要な許認可を取得します。会社設立・許認可は行政書士部門が担当します。

内航海運業 登録旅客航路事業遊漁船業 登録
6

船員を雇うなら|船員労務の整備

船員は陸上の労働基準法とは別の「船員法」で規律されます。船員就業規則の作成・届出、雇入契約、船員手帳など、社会保険労務士部門が対応します。(普通の社労士では扱えない専門領域です)

船員就業規則雇入契約船員法対応
7

開業後の運営・承継まで伴走

許認可の更新、船員の労務顧問、補助金の活用、さらに将来の事業承継・M&A(後継者不足が深刻な業界です)まで、グループでご相談いただけます。

労務顧問補助金事業承継・M&A

なぜ「船のことは全部ここで」なのか

海事代理士・行政書士・社会保険労務士。船に関わる資格を、一人の窓口に。

数少ない海事代理士

船舶の登記・登録・抵当権・検査・許認可を扱えるのは、全国でも希少な海事代理士。「船の手続きを実際に回せる」専門家です。

船員労務まで対応

社会保険労務士も兼ねるため、通常の社労士では扱えない船員法の労務(就業規則・雇入・船員手帳)まで一体で対応できます。

許認可・承継・補助金も

行政書士・M&A支援機関登録を活かし、事業許認可・会社設立・補助金・事業承継まで。買う→動かす→継ぐを一本で支えます。

料金の目安

初回相談は無料。正式なお見積りをご提示してから着手します。

手続き料金の目安(税別)備考
船舶登記・登録(名義変更等)50,000円〜150,000円船の種類・トン数・内容による
船舶抵当権の設定登記都度見積り融資条件・債権額による
小型船舶免許(更新・失効再交付)15,000円〜30,000円講習費用は別途
船舶検査・総トン数測度30,000円〜80,000円検査の種類・船の種類による
海上運送事業の許可申請200,000円〜500,000円事業規模・内容により変動
船員労務・許認可・顧問 ほか都度見積りグループ各事務所と連携して対応

※上記は目安です。登録免許税・印紙代・証紙代などの法定費用(実費)は別途必要です。複数の手続きをまとめてご依頼の場合は、パッケージでご案内します。詳しくは料金案内もご覧ください。

よくあるご質問

船を買ったら、まず何の手続きが必要ですか?
船の大きさで分かれます。総トン数20トン以上は、法務局での船舶登記(所有権移転)と運輸局での船舶登録(船舶国籍証書の書換)。20トン未満の小型船舶(プレジャーボート等)は、日本小型船舶検査機構(JCI)での移転登録(名義変更)です。融資を受けて購入した場合は、あわせて抵当権の設定登記が必要になります。
個人でプレジャーボートを買った場合も依頼できますか?
はい。個人のクルーザー・プレジャーボートの名義変更(移転登録)、住所・氏名変更、小型船舶操縦免許の更新・失効再交付まで代行します。売買契約書の内容確認や、係留・保管に関する契約のチェックについてもご相談いただけます。
船を買って海運業や遊漁船業を始めたいのですが、許認可も頼めますか?
はい。内航海運業の登録、一般旅客定期航路事業・不定期航路事業(遊覧船・海上タクシー等)の許可、遊漁船業の登録など、事業開始に必要な許認可を行政書士部門と連携してワンストップで支援します。あわせて、船員の就業規則・労務管理(船員法)は社会保険労務士部門が対応します。
どのタイミングで相談すればよいですか?
契約前のご相談がおすすめです。船の用途や事業計画によって、必要な許認可・船員体制・船舶の要件が変わります。買ってから「この船では事業許可が下りない」「思わぬ手続き費用がかかる」と判明する前に、購入を検討している段階でご相談ください。初回相談は無料です。
大阪以外の船でも対応できますか?
はい。大阪・神戸・和歌山を中心に、全国対応しています。書類のやり取りやオンライン相談(Zoom等)で、遠方の方にもご依頼いただけます。

船のこと、買う前にまずご相談ください

「この船で事業を始められる?」「名義変更だけ頼みたい」——どんな入口でも大丈夫です。
海事代理士が、購入から運営まで見通してお答えします。初回相談は無料です。

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